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廃車する際、それまでのナンバー保管しておきたい。可能か?

 自動車を廃車する手続きまたは名義変更でナンバープレートが変わる手続きをする際に、どんな車両でもナンバープレートの返納を求められる。
さまざまな理由でそのナンバープレートを手元においておきたいという人は、結構いるようで、ネット上でもその関連の質問と答えを数多く見つけることが出来る。

 今のところほとんど知られていないようだが、登録車(普通車、大型車などと呼ばれている車)と軽自動車については、平成29年4月3日からナンバー返納の際に「取っておきたい」「記念所蔵したい」旨を標板協会の係の人に言えば取っておけるようになった。
 実は、この日からラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付が開始されることに伴い、ナンバープレートに一定の「破壊措置」を講じた際にはこれを自動車の所有者に返付できることとした。という通達が出ていたのである。
(国土交通省 自動車局自動車情報課長 同 整備課長 発 各地方運輸局自動車技術安全部長、内閣府沖縄総合事務局運輸部長 宛 平成29年3月31日 発出の通達)

 「破壊措置」とは、ナンバープレートの左取り付け穴位置に直径40ミリ以上の穴をあけることを言う。ちょうど登録車の封印が付く場所になる。

封印場所


 この穴は自らあけてもいいし、標板協会に依頼してもいい…ということになっているが、新潟県の場合は登録車の場合どちらでもよく、軽自動車の場合原則的には標板協会に依頼することとなっている。いずれにせよ一般の人は穴あけを依頼したほうが安全だと思う。(新潟運輸支局新潟県軽自動車検査協会に隣接する新潟県自動車標板協会にそれぞれ確認した)
 なお、この作業について手数料はかからない。

 この扱いは、ラグビー記念ナンバー(や、その後に出たオリンピック・パラリンピック記念ナンバー)に限らず適用される。
 なので、例えば数十年前の「新 5 か 1234」のようなナンバーでも取っておけるし、他人から見ればただの「番号札」でしかないけれど自分にとっては思い入れのあるというナンバープレートでもOKである。取っておきたいという意思表示をすればそれで足り、その理由を言ったり書面に書いたりする必要はない。
 なお、新ナンバー交付の際に記入を求められる書類は少し変わる。(新潟県・登録車の場合下の様式になる)

記念所蔵及び自動車登録番号標返納連絡書(表).jpg  記念所蔵及び自動車登録番号標返納連絡書(裏).jpg

 
 ただし、注意点がいくつかある。この扱いは二輪車や軽二輪車、市町村役場で交付される原付や小型特殊などのナンバーには適用されない以前と同じように返納するしかない。上記の通達には、登録車の自動車登録番号標と軽自動車の車両番号標については書かれているが、それ以外のナンバープレートについては何も書かれていないのである。
 
 通達では「所有者に返付できる」となっている。

 ここで気をつけなければいけないのは、自分が車検証上の「所有者」なのかどうか。
ナンバープレートをどうするか以前の問題として、一時・永久抹消登録(登録車)をする際に実は窓口に来た人が「使用者」であって「所有者」ではなかった。というケースが大変多い。なので、登録車の場合は「所有者」欄に自分の氏名と住所が印鑑証明書どおりになっているか確認する必要がある。もし転居で住所が変わっていたり、婚姻などで名字が変わっていた場合、同時に変更登録も行う必要がある。
 もし自分でなければ、移転登録でその人から自分へ所有者を変えると同時に一時(永久)抹消登録を同時に行わなければならない。

 ローンで車を購入して、ローン完済まで所有権はローン会社にある場合(所有権留保という)はローンを完済した上で、ローン会社から自分に所有権を変える手続き(これも移転登録)のための書類をローン会社に請求しなければならない。
 この場合も、移転登録と一時(永久)抹消登録を同時に行う必要がある。

 他地域からの移転登録や変更登録の結果ナンバーを変更することとなった場合や自らの意思、ナンバー破損でナンバー変更を行ったとき(番号変更・この場合も自分が所有者であることが必要)も記念所蔵することが出来る。

 間違っても、「ナンバーなくしました」などと虚偽申告してはならない。虚偽申告という行為そのものが犯罪になる。
本当になくした場合、ナンバープレート紛失の場合は必ず警察への紛失届を出したことと、その受理番号を求められる。

 また、記念所蔵すると言って入手したナンバープレートは再利用することは出来ない。もし不正な使い方をするとさまざまな法令に触れることになる。

 せっかく記念所蔵できるようになったのだから、正しく活用したい。

大塚行政書士社労士事務所
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html



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車庫証明(保管場所証明書)発行までに必要な日数

 車庫証明申請は申請書を提出してもすぐに保管場所証明書とステッカーが発行されません。

 これは、申請に基づいて警察(実際は交通安全協会の方)が現地調査をするからです。
通常は申請の次の日に現地調査をし、現地で何らかの問題があったときはその時点で警察(安全協会)に連絡をし、さらにその旨が申請者に通知されることになっているそうです。

調査の結果問題なしとされれば、特に申請者に通知されることはありません。発行予定日になったら警察に行って保管場所証明書などを受け取りましょう。

 この申請から発行までの日数ですが、「申請日を除いた3日経過した次の日」に受け取り可能になるという覚え方で覚えておいたほうがいいと思います。
 この間に土日祝日を挟むとその分だけ日数がかかることになります。年末やゴールデンウイーク直前、途中で申請する場合は日数の計算にお気をつけください。

例えば、平成29年の10月23日(月)に申請すると27日(金)に受け取り可能になります。10月24日(火)に申請すると「3日経過した次の日」が28日(土)になってしまい受け取ることができません。30日(月)が最短受取日になります。

 ご自分で申請をされる際は、可能なら受取のほうに余裕を持たせたほうがいいかもしれません。10月23日(月)に申請したものを30日(月)に受け取りに行っても問題ないわけですし。平日が休日という方や有給休暇を活用される方はこのようにするのが無難だと思います。

 あと、自認書ですむ方はそれでいいのですが、使用承諾書を使う(使用の本拠の位置が自分の所有でない)場合は、使用承諾書だけでも先にネットからダウンロード(新潟県警車庫証明解説ページ)し所有者に書いてもらうべきです。使用承諾書が間に合わなくて申請できなかったという話、実はよく聞きます。

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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
twitter
https://twitter.com/ohtsuka_office

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