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妹のパソコン故障の知らせを受けて

今日の午前、勉強やっていて、そろそろお昼にしようか・・というときに、妹から電話が入ってきた。
妹は事業を興しているだんなさんと結婚している。

その事業に使っているパソコンに不具合が発生していると言う。
まず私はどんな状態か聞くことにした。
「System Not Found」と表示され、Windowsが立ち上がらないとの事。
まず、フロッピーディスクが入れっぱなしになっていないか聞いた。入っているとこういうことになる。
が、入っていないとの事。

では、この故障の前に今までとは違う、変わった操作をしたり、変な兆候はなかったか聞いてみた。
最初のロゴが出る画面で変なボタンを押して、変な画面に変わって、そこですこしいじくってからおかしくなったと言った。

そうすると、BIOS(Basic Input and Output System=基本入出力システム)設定を誤った設定にしたことが考えられる。これによって、電源を投入した際にまずどのハードディスクからOSを読みに行くかを決める。これが間違えているといつまでたってもOSを読みにいけず、Windowsが立ち上がらないということになる。

次に考えられるのは、ハードディスクの故障で、ディスク部分ではなく、制御部分が壊れるケースである。この場合、BIOSからハードディスクが存在しないものとみなされて、よってOSを読みに行かないということになる。

このパソコンが趣味で使っているものなら、急を要さないのだが、これは仕事で使っているもので早く何とかしないと仕事に差し支えるだろう。もし、BIOSの設定ミスだけであればすぐに復旧することができるはずである。
いずれにせよ、これは実際に見てみないと判断ができない。

なので、私は「じゃあこれからそっちに行くから」と言い、昼食を食べることも忘れて出かけることにした。
父親は仕事で車がない。250ccのCBR250Rは冬と言うことでバッテリーを外して保管しているのですぐには動かせない。となると、残るのは冬装備のNS50F(原付)だけということになる。
妹夫婦から中古の自動車を譲ってもらうと言う話が出ているのだが、いろいろあって話がなかなか進んでいなかった。
いまそれを言ってもしょうがないので、このバイクで田上町から、新潟市までの約30kmの道のりを走ることになった。

1時間後、妹夫妻の事務所に到着した。早速防寒具を着込んだまま、パソコンの前に座っていろいろな操作を試してみる。そして分かったことは。ハードディスクのコントローラーが壊れていてBIOSが認識されないと言う可能性が一番高いということであった。

こうなると、自分たちでは何をやってもこれ以上はどうもならない。そこで、修理するか新品買うかの二択をしてもらうことになる。
いずれにせよ、インターネットへの接続設定や、アプリケーションの再セットアップが必要になるので、そのための作業手順を書いたメモを残しておいた。
今後もパソコンは仕事に使うのだから、こういう再セットアップにかかる時間は短いほうがよい。

また、修理に出すとして、どのような状況なのか詳細に記したものも書いておいた。これを見れば、修理の人であれば私と同じ結論に至る可能性が高いと思う。

結局妹夫妻の事務所には1時間ほど居座った。

それにしてもいろんな意味で原付は疲れる。特に交通量が多く、流れが速いところはなおさらである。

・・・早く車ほしい・・。

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退職

昨日の午前中に、去年まで行っていた職場に最後の出勤をした。
これは被服などを返還し、所定の手続きをするためである。

荷物が非常に多いので、車を使うのが一番よかったのだが、まだ自分の車が入ってくるのには時間がかかる。なので、バイクで駅まで・・と考えたが、バイクに積むには大きすぎた。

なので、歩いて駅まで行くことにした。バイク以外で駅に行ったのは数ヶ月ぶりであった。(バイクには真冬でも走れる装備がなされている)

JRに乗り、指定の1時間前の10時ちょっとすぎには職場に到着。早く来たのは、ロッカーの中にも着たこともない被服が多数あるからであった。

このロッカーが空になるのはおよそ6年ぶりになる。私の周りのロッカーはしょっちゅう空になったり物が入ったりしていたようであるが・・。

被服を準備していた袋に入れて、ロッカーを軽く掃除し、最後に6年近くくっついていたロッカーの鍵のキーホルダーを外した。

そのあと職場に向かったが、まだ30分残っていた。もう上司が来るまでやることがないので荷物を置いて周りを見てみることにした。表面上はあまり変わっていないようだった。

何人かいた人の話によると、かつてここにいて1年半ほど前に辞めた女性が戻ってきたと言う。
なんでも、人員不足ということで「お誘いをかけた」ということらしい。

私は以前贈られたネクタイを身につけ、スーツで着ていた。これを贈ってくれた人を知っている人もだいぶ少なくなった。なので、その人が分かる人に「このネクタイは○○さんから贈られたものです」と話しておいた。
また、昨日行政書士会の事務所検査があったことを話した。開業はやはり4月に入ってからでそこで初めて「行政書士」を名乗ることが許されます。と説明した。

11時に上司が来て、所定の手続きをしていった。初めに退職の辞令を。そして、退職後も職務上知りえた秘密を漏らさないという誓約書に署名押印するように求められた。

その後に総務課に行き、被服と金属部分が錆びまくった(汗で)名札を返還した。
この名札は電子ロックの鍵もかねている。なので、今後は上司の後にすぐにくっついていかないと戻れなくなってしまう。

最後に上司とそこに居合わせた数人と話をすることにした。
前の上司ははっきり言って実にひどかったが、今の上司になってだいぶ助かったこと、
前の上司の無茶な要求のおかげで「NS50F冬仕様改造」をすることになったということ。
その話と、名札が壊れても自分で直して使い続けたという話を聞いて、上司は「君って器用なんだな」とほめてくれた。でも、今まではそういうささやかな自己主張すらできないような雰囲気だったので、そういうことは何も言わなかったのであった。それをさせてくれたのなら、ぼろぼろの台車も、車の軽微な故障も(ライト切れや、内装のねじの緩みや、軽いかすり傷など)道具さえ貸してもらえれば直してもよかった。
実はフォークリフト操作資格も持っていたが、ずっと黙秘していた。あの状況だと「貴重な有資格者」であるはずなのにもかかわらず冷遇されることが明らかだったからである。

あと、祖父が先月死去したことを伝えた。そして行政書士の合格証書を見せることができたが、行政書士のバッジ(徽章)を見せることがついに叶わず残念であったということ。それも話した。
これにからんで、戸籍謄本や住民票などを委任状をもらって役所に交付を受けに行く機会が一気に増えて、結果的に「この世界の」第一歩になったということも話した。

上司らからは、行政書士ができること、できないこと、戸籍の種類や戸籍謄本(抄本)と住民票の違いなどの質問を受けた。
ほかの人からは、確定申告したいんだけど(この人はこの仕事のほかに不動産賃貸収入もあるようである)これは頼んでもいいのか?と聞かれた。これは行政書士の職務外なので税理士の先生に頼んでほしいといった。

相続に関する質問もされた。私は、「たくさん土地を持っている人は司法書士、相続税がかかるケースは税理士、とにかく親族同士が仲が悪くどうやってもうまくいかないのが明らかな場合は弁護士を。でも、いわゆる普通程度の家の相続だったら、(推定)相続人全員の同意を得た上で行政書士が遺産分割協議書を作成することができます。そして、この世の中「普通程度の家」が最も多いのです。」と答えた。実際、相続業務に特化した行政書士は多い。

最後に、法律上の問題と思われることで、「私に相談すればなんとかなるかも」と言うときは電話をください。番号は変わらないので。ただし、報酬はきっちりいただきますよ。とちゃっかり宣伝しておいた。

そして、電車の時間が迫ってきたのでこの場を去ることにした。このフロアに入ることはもう二度とないだろうが、職場の人とは会うかもしれない。そのときはもっとよい関係で会いたいものだと思う。


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事務所検査と住基ネットカード作成

昨日、行政書士会のほうから、これから行政書士として職務を行っていくために使う事務所の検査のための人がいらっしゃった。

検査といっても、その部屋が独立してその目的のためだけに使われているのか、ちゃんとした事務機器があるのか、行政書士となる書面(行政書士合格証書など)が掲げられているかなどを検査するといった感じである。

それよりも、むしろ最近のこの業界の状況などの話のほうが興味深かった。

この先は決して楽な道ではない。しかしながら、私の場合今までずっと「勤め人」(労働者)の立場であったとしても、苦しいことには変わりなかった。それを我慢すべきものかどうかを見極める必要があるが、いろいろな事情を考慮して、これ以上の我慢は無意味だと判断したのである。
なのでこの道で生きることにした。

検査が終わった後は、町へ住基ネットカードの申請書を持って窓口に行った。
写真のサイズは縦4.5cm 横3.5cmである。

私の場合、このカードがなくても本人確認できるものは持っている。しかしながら、
「電子認証」にはこのカードが欠かせない。この電子認証をうまく活用できるようになれば、非常に効率的に事務を進められると思う。

そういえば今の時期「e-Tax」が話題になっている。
これだって、住基ネットカードとそれに付与した電子認証がないとできないのである。

今後官公署のこうしたサービスが拡充するようになっていけば、より仕事がやりやすくなるだろう。

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おくりびと

先日のニュースで「おくりびと」という日本映画がオスカーで賞をとったという話を聞いた。
そのときは私は特に映画に興味があると言うわけではなかったので、別に気にしてはいなかった。

で、あまりにもネット上でもこの話が出るので、少し調べてみたところ「納棺師」(のうかんし)という固有名詞が出てきた。初めて聞く名前である。
で、この職の役割を見たときにはっとした。

1ヶ月ほど前の私の日記(このブログではない)に
>祖父が他界したということを書いたが、その中で、
>ご遺体を「清潔に拭く、化粧を施す、装束を着用させる」という係りの人がやってきた。
という記述があった。
初めはこの人は僧侶の一種だと思っていたのだが、こういう専門家だったのかと気がついたのだった。

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住所変更手続き完了

2月10日に所有者住所変更登記申請書を新潟地方法務局に提出した際に、2月17日午後から「登記完了証を交付するから申請書に使用した印鑑を持ってきてほしい」と言われた。

そのため、数日前の春が来たような陽気がうって変わって、この季節の新潟らしくあたり一面雪の中で車を走らせて法務局に行き、この完了証を受領してきた。

また、登記完了後の土地・建物の全部事項証明(登記簿)の取得も頼まれていたので、それも取ってきた。

変更がきちんと反映されており(あたりまえだが)、旧住所にはアンダーラインが引かれて(抹消済みという意味)そして、その下の行には私が申請書に書いた新住所が書かれていた。

司法書士の先生など、この種の登記になれた人にとってはなんともないことだろうが、私にとってはこれはなんともいえない感動があった。
なにせ、「すでにある他人のものを」「変更する」という申請を行ったのはこれが初めてなのである。

もっとも、これは「無償で」受けているので(有償では私の資格ではできない)
本当の意味での行政書士業務で「有償で」受けて、結果が反映されたときはもっと大きな感動があるだろうと思う。

この感動は決して忘れない。

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住所変更手続き受理される。

先日書いた、叔父所有の祖母の家の、登記簿上の所有者の住所変更のための手続きがようやく完了した。

2月10日の午後2時半に、叔父から戸籍の附票を取るための委任状が送られてきた。
これで、市役所で戸籍の附票をとれば必要なものは全部そろうことになる。、早速新潟市役所に行き、戸籍の附票をとる手続きをした。
ただ、平成10年ごろにこの関係の記録が電算化されており、その時点で斜線で抹消されていたものはコンピュータ上の記録に残らない。そこで、それ以前の紙の記録にもあたらなければならなくなる。

しかも、転勤族だったので紙の戸籍の附票にさらに短冊状態の紙が2枚貼ってあって割り印がされていた。これができてくるまで30分以上待つことになった。
こりゃ、すごいな・・確かに戸籍謄本などよりも委任状なしで取れる範囲が狭いのが分かるわ・・と思った。
ともあれ、これがあれば住所変更登記のための書類がすべてそろったことになる。

住民票、戸籍の附票、委任状、所有者住所変更登記申請書を持って新潟法務局に向かった。

戸籍の附票ができるのに相当時間がたっていたので、ついたのは4時半だった。
中には「登記相談窓口」があったが、すでにしまっていた。
そこで、正直に今回こういう書類を作成するの初めてである旨を話したら、細かく教えてくれた。
申請書が訂正印だらけになった上に、さらに書き足したので、かなり汚い申請書になってしまった。
よく「お役所は融通が利かない」といわれるが、決してそんなことはないと思う。
どんなにへたくそな字でも、訂正印だらけになったとしても、その書面の内容が正しく、必要な内容を満たしていれば受理はしてもらえる。その代わり、委任状に一字でも間違いがあればどんなにゴネてもダメである。書類が足りないときもまた同様である。

また「お役所のたらいまわし」とかもいろいろ言われるが、今回の新潟市役所と新潟法務局の行き来はたらいまわしだとは思わない。
「同じ「役所」だから何でもできるだろう」とか思っている人が、実際はそういうわけには行かずに、「たらいまわしにされた」と思っているのではないのかと思う。
市役所では住民票や戸籍関係の手続きができるが、土地建物の登記はできない。
法務局では土地建物の全部事項証明(登記簿)をとることができるが、その場で戸籍関係のことを調べることができない。

なので、事前にどこで何をとるのか、誰にどんな委任状を書いてもらわなければならないのか、最終的にどんな手続きをするのかを行動する前に十分情報収集しておかなければならない。
これは、これから専門家としての第一歩を歩もうとする私のような人間も、そうでない人も覚えておくべきことであると思う。

さて、申請書はその場ですべて補正ができたので、改めて収入印紙を貼った上で(この場合は登記印紙ではない)申請窓口に提出した。

今回かかったのは、戸籍の附票1部(2通になった)ので300円×2で600円。
そして、変更登記申請で、一つの不動産あたり収入印紙1000円で、土地と建物の変更なので2000円であった。

そして、この変更は来週の月曜日に反映され、午後から「登記済み証書」を交付してくれると言う。
この時点で時間は5時を回っていた。
さらに、その後改めて土地・建物の全部事項証明書(登記簿)を取ることになる。そのように依頼されている。ここでまた登記印紙で1000円×2で2000円かかる。

これらの費用はすでに前払いしてもらっているが、ただ所有者の住所を変更するだけでもこれだけかかる。依頼人が自ら住民票を取得したり、郵便でそれや委任状を送る分を加えると8000円くらいになるであろう。本来は、これに交通費を請求してもいいのだがそこまでしようと思わない。
なお、これを司法書士に頼むと司法書士報酬が10000円以上かかるので合計で結構な額になる。

今回の件は行政書士業務としてはできないが、個人が無報酬で行う分には問題ないことであった。
しかも、このやり取りは行政書士業務であっても変わらないはずである。なので、今回の件で貴重な勉強ができたと思う。

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戸籍に関する書籍

この前、戸籍謄本や除籍謄本を取ってみました。

除籍謄本が結構な枚数になってかなりあせりましたが・・。

ともあれ、これをきっかけにもっと掘り下げて読んでみたいと思い、
Amazonで購入したのが、



「わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方」 です。

この本を見ながら戸籍を見ていくと、戸籍に書かれている用語や内容が分かりやすくなります。

見たところ、戸籍を複雑にするような要素がなかったので、ウチの戸籍は勉強にもってこいのようです。

ただ、養子縁組関係が分かりにくかったかなという気がします。まぁ、これも勉強すればなんとかなるでしょう。

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戸籍の附票

現在、私は叔父から土地・建物の「全部事項証明書」(登記簿)の所有者住所の書き換えを委任されている。

必要な書類は以下のとおりである。
所有者住所変更登記申請書
登記免許税(手数料)
委任状
所有者の現住所が分かる住民票

この手続きを報酬を得て行うには司法書士の資格が必要であるが、今回の場合無報酬なのでその件についてはまったく問題ない。

昨日、叔父から委任状と住民票が送られてきた。
中を見たところ、問題があることにすぐに気がついた。
この「全部事項証明書」に記載されている住所(当時の叔父の住所)と
住民票の住所がつながらないのである。
住民票には「現住所」と「前住所」の2つが記載されている。

同じ市区町村内で2回以上転居するとこの住民票だけでは転居の履歴が証明できなくなる。
つまり、住民票だけでは、住所変更登記しようとしている土地が叔父のものであると証明できないことになる。

住民票や戸籍謄本(抄本)というのは聞いたことがある人は多いと思うが、ここであまり利きかれない書類を役所から交付を受けなければならない。
今回必要なものは「戸籍の附票」という。

これは、戸籍の変更がなければその間に行われた住民票の移動がすべて記録されているというものである。

この戸籍の附票は住民票などと同様に委任状なしで取れる人が限定されている。
さもなくば、DV(ドメスティックバイオレンス)被害者がDV加害者から逃れるために何度か転居(転入・転出)を繰り返したというケースで、簡単に被害者が加害者に突き止められてしまい、それは言うまでもなく人権侵害につながることになる。
「DV」を「ストーカー」と読み替えても同じである。

ちなみに借金払えなくて夜逃げした者(債務者)を借金取り(債権者)が追いかける場合、この場合は債権者の側に正当な理由があるので、この借金を証明する書面(借用証書など)を疎明資料として役所に示すことで戸籍の附票を取ることができる。取立てが正当なもので、債務者が義務の履行をせずに逃げているのであればそうした者を保護する必要はない。ということになる。

実はこれら住民票、戸籍関連の書面は委任状がなくても、行政書士の資格と名において、職務請求用紙という特別な用紙を使えば委任状がなくてもとることができる。
先ほど挙げたDV(またはストーカー)の場合、加害者が被害者の現住所を知りたいと言う場合、この職務請求用紙を使えばとることができることになる。
だが、士業としての倫理として、こういう依頼には絶対に応じてはならない。

これらのことは、今回の件でいろいろ調べて、行政書士や司法書士や官公署のページなどを見て知った。職務請求用紙の不正使用がここ数年で増えているようで、これに関しても官公署、各書士会も断固とした対応をとるようである。

いつもの事ながら、脱線がひどいので元に戻す。
今日の夜中に、この「戸籍の附票」に関する委任状の必要性の説明と、送付のお願いのメールを叔父に出した。日曜日の午後までに私のところに届けば予定通り月曜日に変更登記の手続きができるであろう。

「これも勉強なんだから、何度手間になってもしょうがないよ~」と言ってくれた人はたくさんいたが、明らかにこのままではダメなのを知りながら・・・手続きに入るわけには行かない。
もっとも、変更登記申請書(完全に自作)に不備がある可能性はあるが、これを直すことは立派な勉強だろうと思う。

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さらに、カテゴリーがなかなかこまかく「行政書士」というカテゴリーなら、いきなり150番台とかざらにあります。

あとは内容を深めていって有用で自然とリピーターのつくようなブログにしていきたいと思っています。

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やってみてわかったこと。

2月2日、新潟市役所に住民票、戸籍謄本、除籍謄本を取りに行った。
また、「世帯主変更届」を出すための準備をしておいた。
この段階では、これらのためにそれぞれ、叔父に書いてもらった委任状を持っていた。

市役所の窓口に行ってみたが、まず、戸籍謄本、除籍謄本については、相手からみて「孫」の身分であれば、委任状が必要でないと言われた。また、私が孫である証明は必要ないといわれた。なぜなら、改正によって強化された罰則があるからである・・ということだそうだ。

しかしながら、住民票に関しては、そうは行かなかった。住民票の場合「配偶者または同居の親族」でないとダメである。委任状をもらうとしたら、それらの人からのものでないと使えない。
幸い窓口の脇に委任状の書式があったので、これをいただくことにした。

なお、「世帯主変更届」に関しては、買った本やネットでの情報によると、提出しなければならないとされているが、「子のいない夫婦のみの世帯の場合で、世帯主のほうが死亡した時は、自動的にもう一方の配偶者を世帯主とする」という扱いがなされるとのこと。
常識に照らし合わせれば、同居の子どもがいない夫婦で、世帯主が死去すれば残されたほうが自動的に世帯主になるのは自然の流れである。・・・とはいえ、こういうのは条例または役所の取り扱い規則で定めないと、戸籍係が「たしかにそのほうが合理的だ」と思っていてもできない。

ということで、この届けはそもそも初めからする必要はなかったということになる。
結果として、叔父から何枚も書いてもらった委任状はすべて不要であった。

この後、車で祖母のところに行き、委任状を書いてもらい、改めて住民票を取りに行った。
今度はあっさりとことが運んだ。
お役所と言うところは、申請のための条件がしっかり整ってさえいればすんなり通る。
たとえ字が汚くても、委任状の格好が悪かったとしても必要事項がそろっていればよい。

「お役所」という言葉でいやなイメージを持つ人は少なくないと思うが、私はそうは思わない。
なにせ、条件整えても物事がスムーズに運ばないような民間企業を私は2社経験した。
やれ、字が汚いだの、書式のバランスが微妙に変だからやり直しだの、(ちょっとだけでも)コピーが薄いだの、それでも書いていくと「そういえば、おれこんなの考え付いたんだけど・・」といいだし、振り出しに戻される。そんなのが日常茶飯事だった。

ただ、かなりあせったものもあった。それは除籍謄本を取ったときで、これは1通750円なのを2通ほしいといったのだが、祖母の出生までさかのぼったら5通必要になった。それが2セット・・つまり10通で7500円・・。

この辺のお金は叔父が出してくれると言うが、これっていくらなんでもかかりすぎじゃ・・とかなりあせった。

これで、市役所で取れる書類は全部だが、実はほかにも依頼されていたことがある。

いまや「祖母の家」となってしまったこの家、実は所有権は叔父にあるのであるが、この家と土地を登記した際の叔父の住所と、今現在の住所が異なっている。
実は住民票の件で言われたとき、こっちの書き換えもしてほしいと言われた。
こっちは報酬を得るのであれば行政書士の資格ではできない。
しかしながら、今回は「無償委任」である。なのでなんら問題はない。(そもそも今回の住民票などの取得も個人の名において無償で行ったので、行政書士「開業前」でもなんら問題ない)

そのためには、まずは土地と建物それぞれの「全部事項証明書」(登記簿)をとらなければならない。
これは市役所ではなく、法務局で手続きをしなければならない。

不動産は土地と建物は別のものとされているので、それぞれにつき1部づつ現状の証明が必要である。その理由は、まず単に現状を知りたいと依頼を受けたこと。もう一つは、所有者住所変更登記(登録)申請を行う際には、不動産の正確な情報が必要だからである。

この証明書発行の手数料は一通当たり1000円で、登記印紙にて収めなければならない。
もっともこれについては、行政書士申請の際自分の家の建物登記簿をとったので知っていた。

この日に取れる書類はすべて取ったので帰宅したが、今回の走行距離は100kmくらいになっていた。

せっかくなのでとんでもない量の除籍簿をよく読んでみることにした。
現在は「親子二代」のみの戸籍しか認められていないが、かつては一つの「家」単位で編成されていたようで、孫どころか、甥とか姪とかまで載っていた。
少し時代がたつと、「分籍のために除籍」という表示が目立ち、最後には非常にシンプルなものになっていった。(結果的にこの除籍簿のとり方は無意味だったことが判明したが、勉強になったという意味では決して無意味ではなかった)
この経験は、開業して相続がらみのことをやる際にどういう内容のものをとればいいのか判断するいい勉強になったと思う。

ところで登記簿の方の「所有者住所変更登記」の場合、明確なフォーマットや用紙が法務局においていない。委任状も同様であり、こんどは完全に自分で考えて書かなければならなくなった。

かなり苦労してこれらの書類をワープロ上で書き上げて、叔父にメールで送付した。
委任状に関しては、向こうで必要事項を書いてもらって、本人の住民票(所有者の現在の住所を証明するため)とともに送ってほしい旨書いておいた。

また2通の「全部事項証明」をスキャンしたものと、法務局に委任状とともに提出する予定の変更登記申請書もメールにつけておいた。

委任状の書式、申請書の書式を考えて書くという作業は行政書士でも変わらないので、これもまたいい勉強になると思う。また、郵送とメール添付の使い分けなども迅速さや送付費用を考えてしなければならない。

最近は申請そのものも郵送ですむものも多いが、この場合もし不備があると補正されずに返戻される可能性が高くなる。申請者がそこにいれば、補正を求められたときには対処しやすくなる。
いずれ直接行う申請に慣れてから、郵送申請できるものはそれで・・とできるようになれればよいであろう。

市役所でやったことはよく考えてみれば別に難しいことではない。しかしながら、実際に委任を受けて自分自身や、自分と同居の親族のものをとるのとはわけが違う。そう感じた。

あとは、叔父からの委任状と住民票の到着を待ち、それから所有者住所変更登記申請の作業にかかることになる。すぐにうまくいけばいいのだが・・・。

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永眠

先月28日(水曜日)、私の母方の祖父が永眠されました。

そこで、私を含む親族は急遽病院に集まり、葬儀屋さんに移動して、通夜や葬儀のことを親族で話し合うこととなりました。
とはいえ、私はあくまでも「孫」の立場なので、実質的には蚊帳の外。
ほかの孫・・私から見れば、いとことひさしぶりに再会したので、少し車で走りに行ったりしました。

そこで私が4月から行政書士になるという旨を話したら、非常に驚かれました。
なんでも「とんでもなく試験が難しくて」「すごく稼げる」と思われているようです。

この日は、家に帰ったら午前3時になってしまいました。


次の日の通夜(木曜日)・そのまた次の日の葬儀(金曜日)にはもちろん参列しました。
それも終わり、祖父の家だった家に一部の人が集まり、今後のことを話し合いました。
今回の場合は、(遺産)相続の問題は生じなかったものの、住民基本台帳上の問題で「世帯主変更届」が必要となってしまいます。(よく忘れられるらしいですね。死亡届だけでいいと思っている人はたくさんいらっしゃるようです)また、今後のために、戸籍謄本、除籍謄本、住民票が必要になるであろうと考えていました。このことを一応皆に話しておきました。

この後一旦家に帰ったところ、この式の喪主(私から見たら叔父にあたる)がこの件について、すべて私に任せたいとのことでした。(土曜日)
まさにこれは行政書士の業務である。「こんなの」仕事にならないだろう。と私は考えていました。しかしながら病気で外出が大変。ましてやあちこち役所などを回らなければならないとなったら、お金を払ってでも代理してもらいたいと思う人も結構いるのではないでしょうか?

この話を聞き、直ちに委任状の雛形を作成しました。

昨日(日曜日)に、祖父の家改め、祖母の家に再度集まり、この件について話し合いました。
そして、「世帯主変更届」には委任者の身分証明書(免許証など)が必要とのことなので、コピーをとってきました。さらに、委任状に必要事項を書いてもらいました。

以前は戸籍・住民票関係は誰でも取ることができたのですが、不正が多発し、要件が非常に厳しくなりました。そのため、こうした委任状が必要になるのです。

もちろん、今現在は行政書士ではなく、たんに私個人で委任を受け行為することになります。報酬さえ得なければこうしたことは誰でもできるのです。

今の段階で、夜が明けたらもう書類を出しに行くだけという状況になっています。

こうしてみると、今回の件は、祖父が私に与えた「宿題」のような感じがしてなりません。
行政書士の基礎である、人の委任を受けて行為するという、まさにそのことをせよというのですから。
プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
twitter
https://twitter.com/ohtsuka_office

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