車の名義変更・住所変更はお早めに
また、その所有者の住所に納税通知書が郵送され、この納税を怠ると次の車検が受けられなくなります。
所有者が変わった場合、変更登録(名義変更)をそのままにしておくといつまでも前の所有者のところに納税通知書が届くことになります。
また、住所が変わった場合に移転登録(住所変更)をそのままにしておくといつまでも前の住所に納税通知書が届くことになります。
もうこの時期だと、前の所有者のところに納税通知が届いてしまったらそれを送ってもらうとか暫定的な方法で何とかするしかないでしょう。
しかしいつまでもそうはしていられないので、早めの移転登録をお願いします。
住所に関しては「市町村で転居届(転出・転入・転居届)出したから大丈夫」と思われるかもしれませんが、
原付、小型特殊などを除いて上記の手続きをしなければいつまでも前の住所に届くことになります。
転居から1年までは郵便局の方で転送サービスしてくれますが、それ以上になると「納税通知が届かない」ということになります。
そうしたことを防ぐために、早めの変更登録をお願いします。
この際普通車の場合は、(新潟県の場合)村以外の区域の場合は車庫証明が必要になります。
(いわゆる「平成の大合併」で、村であったところが合併された地域は対象外です)
車庫証明を取ってからでないとその後の移転登録・変更登録ができません。
さらに、今住んでいる地域が陸運局の管轄と違う場合(例:長岡市の人が新潟市に引っ越してきた場合・自動車所有者が変わった場合)はナンバープレートの変更が必要です。
普通車の場合は後部ナンバープレートの左に封印があるのでそれを付け替えなければなりません。
当事務所では出張封印が可能なのでこれを利用すれば、車を動かすことなくほとんど書類上で手続きをすることが出来ます。(車を陸運局に持ち込む必要はありません)
詳しくは当事務所のページをご覧ください。
軽自動車の場合は(新潟県の場合)平成14年時点ですでに新潟市・長岡市・上越市である地域以外は車庫証明は必要ありません。また、軽自動車の場合は移転登録・変更登録が終わってからその車を普段停めておく所の管轄の警察署に車庫証明届けを出します。
ナンバープレートに関しては陸運局(実際は軽自動車協会)の管轄が違う場合、同様にナンバーの変更が必要になりますが、封印がないので所有者側で取外し・取り付けが出来ます。
こちらも当事務所のページをご覧ください。
大塚行政書士事務所 http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html

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