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業務についてのお知らせ

9月26日から10月中旬頃までの間、他の先生の業務の応援のため、日中事務所に常駐することができなくなります。

この間、今までのような「今日の夕方依頼を受けて、明日中に官公署に申請書を提出」「平日に許可証などを官公署から受領」ということができなくなります。

このため特に自動車ディーラー様の車庫証明申請代理依頼への対応が事実上不可能になります。
ただ、おおむね1週間くらいの余裕があれば対応ができますので、個人の方の車庫証明+移転登録(+出張封印)などに関してはお早めにお問い合わせいただきたいと思います。

また、業務に関して官公署が関わらないもの、土日にお客様にお会いしてやり取りするだけでよいものに関しては通常通り可能です。(このケースも早めにお問い合わせください)
案件によっては他の先生をご紹介することが可能な場合もございます。

ご用件がありましたら、メール、FAXまたは留守番電話にお願いいたします。その日の夜間に確認させていただき、お客様のご都合がよろしければすぐにご連絡させていただきます。

なお、この業務応援期間は急に伸び、または早めに終了することがございます。
その際はそのつどこのブログでお知らせいたします。

誠に急で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

大塚行政書士事務所 http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html



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「丁寧な案内書」+60ページの申請書を出してきたけれど…。

東京電力が受け付けを始めた福島第1原発事故の個人向け損害賠償
に必要な書類の記入方法を説明した「案内書」が約130ページ、記入用紙が60ページに及ぶ。
…という旨が報道された。

この案内書と記入用紙をネットにアップロードされたのを読んでみた。
見たところ、記入そのものは面倒といえば面倒だが、難解ではない。
しかし、普段の仕事で余りたくさんの文字を書かない職種の人、高齢者にとってはかなり面倒なものになるのではないかと思う。
特に高齢者になると例えば、私の住所、事務所名、氏名を書こうとしたとする。
「新潟県南蒲原郡田上町大字川船河甲1396番地20 大塚行政書士事務所 行政書士 大塚義行」
これだけでも相当な労力になる。
それどころか、委任状を書いてもらうようなケースで、住所は代筆してもいいけれど氏名は自筆してもらってくださいと相手方からいわれた場合。四文字くらいの自分の名前を何とか書いてもらうしかなくなる。
「ゆっくりでいいですから…確実にお願いします」と言って書いてもらっている。

戸籍や住民票の写しなら「職務上請求用紙」を使えばなんとでもなるが、これを使えないものはいくらでもある。

東電は被災者(いや「被害者」というべきか)にこういう人が少なくないということを知らないのだろうか?
それとも知っていてやっているのだろうか?

まぁ、もっとも簡易にしすぎると虚偽申請が横行するケースが出てくる可能性もある。
実際に10年近く前に北海道のスーパーで消費期限切れの牛肉を売ってしまったとき(たしかそうだったと思う)
レシート無くても返金に応じます…ってやったら、
1人暮らしなのに牛肉10kg買ったと主張する者が現れて収拾つかなくなったことがある。

しかし各種証明書を厳密に要求すると、被災時に在籍していた会社の社長の証明(在籍証明、給料支払い証明など)が必要で、その会社が洪水で流されて社長が死亡してしまったケースや、災害による停電で証明書が発行できないケース、そこまで要求したら何も出来なくなるということが十分ありうる。

そして一番の問題は、この申請書(請求書)の中の文言に「私は今後何があってもこれ以上損害賠償を求めません」のようなのが紛れ込んでいる可能性が高いということ。
私自身も専門家ではあるが、これを作成している側はばれないようにかなりの工夫をしている可能性が高い。
…って力を入れる場所が違うんじゃないんですか?東電さん?

実際、こんな案内書+申請書なんて無視して弁護士が入って損害賠償請求する、応じなければ法廷で争うとか、
行政書士がこの申請書つかって代理申請するとかそっちの方が現実的な気がする。

大塚行政書士事務所 http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html



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電子定款作成業務

電子定款作成業務に関することを私の業務ページに追加いたしました。

詳細は私のページ
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
でご確認お願いいたします。

電子定款にすることにより、認証を受けようとする定款に貼付する4万円の収入印紙が不要になります。
電子定款作成・提出業務の行政書士報酬は15750円です。

つまり、4万円-15750円分を節約することが出来るということになります。
そればかりではなく、発起人(依頼人)さんが公証役場に出向く必要がなくなります。
これによって浮かせた時間をこれから始める会社の経営戦略を練るのに使うなど、有意義な使い方が出来ると思います。
ただ、依頼人さんには印鑑証明証を取っていただくことと、定款見本に押印していただきこれを郵送していただくことが必要になります。このあたりの手続きはご依頼があった際にご説明させていただきます。

実際には、電子定款にしようとするものを作成(行政書士)
      ↓
     これをpdf化して電子署名を行う(行政書士)
      ↓
     紙の状態の定款(定款見本といいます)を作成して発起人に郵送(行政書士)
      ↓
     紙の状態の定款に割印していただく(発起人)
     注意:定款内の発起人欄に印を押さないでください。押してしまうと紙の定款と同じ扱いをされてしまいます。
      ↓
     これに発起人の委任状と印鑑証明証をつけて行政書士に郵送(発起人)
      ↓
     これと平行して電子署名済みの電子定款を法務局のネットワークを使って公証人に送信(行政書士)
      ↓
     公証役場に出向き、自らの身分を証明して、定款見本・委任状・発起人の印鑑証明書を提出して行政書士自らも身分証明する(行政書士)
      ↓
     公証人が電子認証を行う(公証人)
      ↓
     公証人の電子認証が入ったpdfファイルなどと紙の定款の謄本を受け取る(行政書士)
      ↓
     pdfなどの電子ファイルを媒体(FD、CD-Rなど)に入れ、紙の定款謄本と一緒に発起人に郵送(行政書士)
      ↓
     この電子ファイルや紙の定款謄本を受け取ったあとで、資本金の払い込みなどの手続きをする(発起人)
      ↓
     これら一式を司法書士に送付する。(登記に関わる書面は行政書士は作成することは出来ません。
     しかしながら必要に応じて助言はさせていただきます)(発起人)
      ↓
     司法書士が設立登記を行う(司法書士)

 という流れになります。
 かなり面倒そうですが、「(発起人)」と書かれているところだけを見ると、かなり少なくなっていることがお分かりいただけると思います。


ただし、公証人に支払う認証手数料(5万円)は電子定款であろうと、従来の紙の定款であろうと必要になるので気をつけてください。
公証人へは私がこの5万円を先にお預かりして支払います。したがって電子定款作成に先立って認証手数料分は先にお預かりすることになりますのでご理解をお願いいたします。

公証人による電子定款認証が終わりましたら、公証人の電子署名が付与されたpdf形式の定款と、紙の謄本が交付されます。今後の手続きの多くはまだ電子化されていないので紙の謄本を使うことになります。

電子定款認証手続きを行政書士に任せることのメリットは
紙の定款に貼る4万円の収入印紙を節約する。
定款認証に至るまでの面倒なことをしないですむ。
発起人(依頼人)が公証役場に出向かなくてもよくなる。

この三つに尽きます。たった三つと思われるかもしれませんが、会社設立しようとしているときには
非常に大きいことだと思います。

なお、公証人による定款認証が終わりましたら、「設立登記」というのをしなければならないのですが、
登記に関する事は行政書士の業務外なので、登記の専門家である提携司法書士の先生を紹介させていただきます。

登記手数料は15万円で、そのほかに司法書士に支払う報酬(提携司法書士の話によると1~2万円くらいだそうです)がかかります。

さらにその後は、税務署への開業届けなど、労働保険・社会保険関係の手続きなどがありますのでこれらも忘れずにお願いいたします。(士業に代理してもらう場合、前者は税理士の、後者は社会保険労務士の職務範囲になります)

業務によっては許認可が必要なものがありますので、その際は行政書士にご相談ください。


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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
twitter
https://twitter.com/ohtsuka_office

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