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オリンピック選手団、高校野球選手には…

先日、司法書士の先生から
「家事事件の申立書式と手続き」(新日本法規)という本をお借りした。
私たち行政書士は、家庭裁判所に提出する書類は報酬を得て本人に代理して作成することはできない。
しかしながら、この本の相続・遺言に関するページは参考になると思う。

さて、この本の中で「名の変更許可審判申立書」(珍奇・難読の場合)という書式があった。

ここ10年ほど前からいわゆる「キラキラネーム」(漢字と読みが合わなくて、なんて読めばいいのか分からないとか、どうしてこの漢字を使うんだろうと首を傾げたくなるような命名を言う。別名DQNネーム。
ただし、読みづらくても歴史的な名前はこれに含まない。また苗字も含まない)

当たり前のことだが、自分の名前は自分で決めることが出来ない。本人からすれば意に沿わないこともある。
それが著しくひどい場合、その救済策としてこの申立がある。


初めて自己紹介されたときは読みかたが分からなくても、されればちゃんと分かると言う程度の珍名の人なら昔からいる。かえって、珍しいがゆえに覚えてもらえやすいと言うメリットすらある。

そこでタイトルであるが、オリンピック選手や高校野球選手は若い人が多いのに、そういう「キラキラネーム」があまり無いように思う。一般のニュース(犯罪の被害者・加害者とか、一般の「街の人」とか)ではそれなりに散見する。この差はなんであろうか。

あまり読みが難しいと、というか漢字が難しすぎると行政書士として書類に手書きするようなときに大変である。大変なだけならまだいいが、そのためにミスしたりすると困る。

委任状をもらっている場合はまだいいが、車庫証明申請のように委任状によらない申請が一般的な場合はどうすればよいのだろうか。(申請書に印鑑だけ押してあって…というケースは結構ある)

かといって、こういう命名を「禁止・規制」しようとすると、政治的に難しいと思う。いったいどうすればいいのかと思う。

大塚行政書士事務所 http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html



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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
twitter
https://twitter.com/ohtsuka_office

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