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(重要)「廃車証を紛失した場合の再発行手続き」について

 いわゆる「廃車証」について、車両の種類や時期によってさまざまな呼び方がされているので、ここでは「廃車証」と統一して呼びます。

最近、「廃車証を紛失した場合の再発行手続き」に関するお問い合わせが増えています。

この手続き代理に関しては、廃車証を紛失した車両の所有者が明確なケースに限ってお受けしております。

たとえば、自分所有(もしくは長期賃貸)の車庫に廃車状態で保管しておいたけど、再度乗りたくなったので再登録しようとして廃車証を探したところ廃車証が見つからなかった。

このままだと陸運支局などに対してこの車両の所有権を主張するに足りる書面がないけど、間違いなく自分が所有者である…というケースです。

または、車両と自宅が離れたところにあった場合で、廃車証を自宅に保管しておいたところ、火災や水害で廃車証のほうだけ滅失したという場合もこれにあたります。

あと、私のところでは私自身で車両などを直接見る必要があることから「新潟県(佐渡市、粟島浦村は除く)に限る」としています。

しかしながら、最近この廃車証紛失関係のご相談が、「県外から」とか「他人からネットオークションで買ったが廃車証がなくて困っている」というケースが大半という状態になっております。

まず、ネットで「書なし」(廃車証がないこと)と書かれている車両を、「まあちょっと手続きが面倒くさくなるけど、安いからいいだろう」という理由で手を出すべきではありません。

また売る側としても、買う側が登録を前提としている以上「登録できる状態」のものを買う側に引き渡す義務があるわけです。

もっとも、部品取り用として売る・買う場合は問題ないわけですが…。
たとえば、中古部品が安く手に入るとか、製造中止になった部品が欲しいとか、そういう事情の下においての取引はよくあります。


私は通常、例えば「昨日、車庫証明申請の現地調査に行っているときに(中略)なことがありました。大変でした」のようなことはブログなどでは書きません。
これは、このようなことを書くと、これを書かれた側の人が見たらどう思うか…(名指しされている感じが強くなる)と考えるからです。

しかし、この件に関しては書かせていただきました。

この件に関する相談が多く、「あ、これ自分のだ」と感じる人が多いであろうということ。(つまり、名指しされてる感じが薄くなる)
安易に「書なし」に手を出してはいけないという注意喚起が必要であるということ。

本当に「自分の所有の車の廃車証を紛失したケース」でのご相談をお受けしたいということ。
(こちらとしても「どうにもならない」と言うしかないし、相談する側としても中途半端な希望を持ってしまって、後で落胆することになるのでは悲惨でしかないわけです。)

を、考えた上でのことであります。

どうかご理解をお願いいたします。

大塚行政書士事務所 http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html



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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
twitter
https://twitter.com/ohtsuka_office

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