労働待遇格差に関する地裁判決を読んで
数日前、契約社員が正社員と同じ仕事をしているのに手当などの労働条件に格差があるのは違法として待遇改善を求めた訴訟で、原告の訴えの一部を認容し、一部の格差が違法であるとする判決が東京地裁で出た。
これに対し被告であるこの会社がこの判決を不服とし控訴した。
労働契約法第20条では有期契約労働者であることだけを理由にそれ以外の労働者と差別的待遇をすることを禁じている。
「何をもって同じ仕事をしていると判断すべきなのか」
「どの程度の待遇の違いであれば許されるのか」
が今までまともに議論されてきたとはとても思えない。
なんというか、世間の雰囲気で
「契約社員などの非正規雇用なんだから、正社員よりも待遇が悪くて当然だよね」とか
「正社員になれないのは自己責任だよね」とか
そうやって多くの人を切り捨ててきたのではないか。その結果、結婚できない→少子化問題→高齢化問題 …とさまざまな問題が起きているのではないか。
この先上級審でどのような判決が出るのかは正直分からないが、今までまともに議論がなされなかった(としか思えない)この問題に対し多くの人が考えをめぐらせるきっかけになってくれればと思う。
また、こういう判決が出たということになると、現在非正規雇用の人が自分の待遇に関して疑問や不満がでることは十分予測される。労使関係の紛争は増えていくと思う。
社労士の立場としては、こういう紛争を防止するためにも「正規雇用」と「非正規雇用」のきちんとした定義や事実上の役割分担を明確にした就業規則を作り、きちんと運用するべきだと思う。
私は正社員も、自発的非正規雇用(本当に自分の意思で非正規雇用を選んだ)も非自発的非正規雇用(正社員になる意思はあるもののやむなく非正規雇用を選ばざるを得なかった)も経営者(私の場合は個人事業主)も経験している。
だから、どの立場の境遇も分かるし、言い分も分かるつもりではある。
こういう経験は、社労士として事業主に依頼され就業規則の作成、見直しをするときに大変役に立っている。就業規則案を作成してみたら、上に挙げたさまざまな立場の人の気持ちになってその案の文言を読み、それを運用したら自分はどうなるのか想像力を働かせるのである。最終的にどの立場に立ってもある程度納得いくようなものができたら、その会社の労使に説明し、労使共に納得してもらい、就業規則の作成、変更手続きをするのである。

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これに対し被告であるこの会社がこの判決を不服とし控訴した。
労働契約法第20条では有期契約労働者であることだけを理由にそれ以外の労働者と差別的待遇をすることを禁じている。
「何をもって同じ仕事をしていると判断すべきなのか」
「どの程度の待遇の違いであれば許されるのか」
が今までまともに議論されてきたとはとても思えない。
なんというか、世間の雰囲気で
「契約社員などの非正規雇用なんだから、正社員よりも待遇が悪くて当然だよね」とか
「正社員になれないのは自己責任だよね」とか
そうやって多くの人を切り捨ててきたのではないか。その結果、結婚できない→少子化問題→高齢化問題 …とさまざまな問題が起きているのではないか。
この先上級審でどのような判決が出るのかは正直分からないが、今までまともに議論がなされなかった(としか思えない)この問題に対し多くの人が考えをめぐらせるきっかけになってくれればと思う。
また、こういう判決が出たということになると、現在非正規雇用の人が自分の待遇に関して疑問や不満がでることは十分予測される。労使関係の紛争は増えていくと思う。
社労士の立場としては、こういう紛争を防止するためにも「正規雇用」と「非正規雇用」のきちんとした定義や事実上の役割分担を明確にした就業規則を作り、きちんと運用するべきだと思う。
私は正社員も、自発的非正規雇用(本当に自分の意思で非正規雇用を選んだ)も非自発的非正規雇用(正社員になる意思はあるもののやむなく非正規雇用を選ばざるを得なかった)も経営者(私の場合は個人事業主)も経験している。
だから、どの立場の境遇も分かるし、言い分も分かるつもりではある。
こういう経験は、社労士として事業主に依頼され就業規則の作成、見直しをするときに大変役に立っている。就業規則案を作成してみたら、上に挙げたさまざまな立場の人の気持ちになってその案の文言を読み、それを運用したら自分はどうなるのか想像力を働かせるのである。最終的にどの立場に立ってもある程度納得いくようなものができたら、その会社の労使に説明し、労使共に納得してもらい、就業規則の作成、変更手続きをするのである。
大塚行政書士社労士事務所
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html

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