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ネットで見たんですけど…というお客様が結構多い件について

 「新潟県 車庫証明」とか「加茂市 車庫証明」などでネット検索してみると、
常に1ページ目にある大手の事務所さんの一番下とか、2ページ目の上とかに私のページやこのブログがあったりすることが多い。

 それなら1ページ目の上位にあるところに頼みそうなものだが、私のところにも結構来てくださったりする。別に大手の事務所さんに忙しすぎて断られたとか、そういうわけでもないらしい。

 私は初めてのお客様には必ずどのような経緯で私のことを知ったのかをお伺いするようにしている。その理由は、誰かの紹介で私の電話番号を教えてもらったのか、それとも私のページを検索して来たのかを知りたいから。たいてい前者の場合は報酬のことを知らず、後者の場合は知った上で電話をしている。
 報酬の件を知らないといろいろお話した上で、最後に報酬の話になって「高いよ」って言われることもある。お客様からすると本当に高いと感じられることもあれば、電話をしている方の上役から「三条市の車庫証明で一番安いところを探して、そこに依頼しろ」と言われていて、何箇所も探さなければいけないという感じのお客様もいる。
(上から言われているんだろうなぁ…ってのは電話していると雰囲気で分かる。
でも、しょうがないということも理解している)
 こう言う場合、双方とも時間の無駄になってしまう。
 一方で逆に安いね~と言われることもある。

 私の場合、自分の事務所からその手続きをするためにいかなければならない場所との距離で報酬額を決めている。だから車庫証明の場合は自分の事務所がある田上町が最も安く、ほとんど長岡市に近い場所にある見附市は高めに設定している。
 自動車・二輪車の名義変更の場合は、新潟ナンバーの車と長岡ナンバーの車で手続きする場所が違うので、その名義変更をどちらですべきかで報酬額を設定している。
(私の事務所から見て新潟陸運支局と長岡検査登録事務所は真逆の位置にあって、長岡のほうが新潟より遠い)

 どういう経緯にせよ、最終的に私のところが選ばれたとしたのなら、それは大きな喜びであることは言うまでもない。

大塚行政書士社労士事務所
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html



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雇用関係助成金申請手続きお受けします

事業主様のみなさまへ

大塚行政書士社労士事務所では、雇用関係の助成金申請のお手伝いをさせていただきます。
(地域を限定します。詳細は後述します)

助成金とは一定の要件を満たし、申請した事業主(会社)に対し支給されるお金のことで、返還の必要の無いものをいいます。

ただし、支給要件を満たしていることだけではなく、要件を継続していることも条件になっているものが多いのでお気をつけください。

また、大部分の助成金は雇用保険料の一部が原資になっているので、ほとんどの助成金は雇用保険適用事業所が対象になります。

助成金には政策的な面もあります。現在、政府は「一億総活躍社会」を掲げております。
したがって、

65歳超えの労働者を継続雇用・新規雇用したい
そのような労働者のために負担を軽減する措置をとろうとしている
各種障害のある人を雇用しようとしている
産前産後休業と育児休業、介護休業に際して手厚くしている、したい
男性の育児休業を積極的に勧める(男性も育休取ることができるということを知らない方多いです)
ワークライフバランス、ストレスチェックについてなんとかしたい
その他いろいろ…

という事業主に「これしてくれたら補助金出すよ」という形で政策実現を目指しているという形を取っているわけです。

ただし、一定の期間に会社都合離職があったり、労働関連法令違反があったりすると受けられないものが多いのでお気をつけください。

また、就業規則(これに準ずるものを含む)の整備が前提になっているものもあります。
個人的な意見ですが、助成金は
「社会」にとって有益な活動をしている「会社」に出すべきものだと思っております。


この件についてのご相談は、新潟県 田上町、加茂市、三条市、新潟市秋葉区に事業所がある会社に限ってお受けさせていただきます。
地域を限るのは、私が何度もお客様の事業所にお邪魔させていただき、どの助成金が受給できる可能性があるかなどを自分の目で見て、さまざまな方のお話をお伺いして判断する必要があるからです。

また、この件に関しては電話ではなく、Eメールでのみご相談をお受けさせていただきます。まず、こちらから診断シートをワードファイルでお送りするのでご記入の上ご返送お願いいたします。ご返送はワードファイルに書き込んだものをメールででも、FAXでもかまいません。

 なお、お引き受けさせていただく際は、着手金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは 
E-Mail sr@ohtsuka-office.jp 大塚行政書士社労士事務所
にお願いいたします。
メールには貴社名、所在、代表者名、電話番号の記載をお願いいたします。

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期日前投票しておいてよかった

 予報どおり、台風で今日明日と全国が大荒れの天気になっている。
今日は衆議院議員選挙の日だが、私は金曜日に田上町役場にて期日前投票を済ませておいた。

 投票率は高いほうがいい。そうでないと、「自分たちの望んだ結果が出なかった人や集団」が、「今回の選挙は投票率が低いから民意を代表しているとはいえない」などと負け惜しみを言う口実ができてしまう。もしかして、もうその準備をしているのかもしれないが。
 それで政治の世界がギクシャクしたらたまったものではない。

 あと、個人的に気になるのは若年層がどのような投票行動をするかである。
少し前から選挙権が18歳の人に付与されるようになった。まさかこの人たちが年金だとか心配しないだろうから、年金は眼中に無いだろう。そうすると雇用問題とか、税金の問題に関心を示すのだろうか?
 社労士的には、年金って高齢者はもちろんのこと、実は20歳以上の人なら誰にでも関係があるということを伝えなければならないと思う。障害基礎年金が年金未納のために出ないなんて事態になったら大変なことだ。(経済的に問題がある、現在学生であるなどという場合は各種免除・猶予制度があるので遠慮せずに活用すべきである)

 選挙にしても、年金にしても、「どうせ自分が何かやっても何も変わらないし」とか「どうせ払ってもまともに返ってこないんだから払わない」みたいなことはしないで欲しいと思う。

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車庫証明(保管場所証明書)発行までに必要な日数

 車庫証明申請は申請書を提出してもすぐに保管場所証明書とステッカーが発行されません。

 これは、申請に基づいて警察(実際は交通安全協会の方)が現地調査をするからです。
通常は申請の次の日に現地調査をし、現地で何らかの問題があったときはその時点で警察(安全協会)に連絡をし、さらにその旨が申請者に通知されることになっているそうです。

調査の結果問題なしとされれば、特に申請者に通知されることはありません。発行予定日になったら警察に行って保管場所証明書などを受け取りましょう。

 この申請から発行までの日数ですが、「申請日を除いた3日経過した次の日」に受け取り可能になるという覚え方で覚えておいたほうがいいと思います。
 この間に土日祝日を挟むとその分だけ日数がかかることになります。年末やゴールデンウイーク直前、途中で申請する場合は日数の計算にお気をつけください。

例えば、平成29年の10月23日(月)に申請すると27日(金)に受け取り可能になります。10月24日(火)に申請すると「3日経過した次の日」が28日(土)になってしまい受け取ることができません。30日(月)が最短受取日になります。

 ご自分で申請をされる際は、可能なら受取のほうに余裕を持たせたほうがいいかもしれません。10月23日(月)に申請したものを30日(月)に受け取りに行っても問題ないわけですし。平日が休日という方や有給休暇を活用される方はこのようにするのが無難だと思います。

 あと、自認書ですむ方はそれでいいのですが、使用承諾書を使う(使用の本拠の位置が自分の所有でない)場合は、使用承諾書だけでも先にネットからダウンロード(新潟県警車庫証明解説ページ)し所有者に書いてもらうべきです。使用承諾書が間に合わなくて申請できなかったという話、実はよく聞きます。

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車庫証明申請って簡単だとは言うけれど…

まず、遅ればせながらお知らせです。
平成29年9月1日から今まで新潟東警察署だったところが新潟警察署に改称され、新たに新潟東警察署が新設されました。
詳細は 新潟県警ホームページ にあります。

これに伴い、管轄区域が変更になっています。東区は東警察署、江南区は江南警察署という感じで区の名前と警察署名が同じになるようになっています。
 変更になった管轄区域の方が車庫証明申請をされる際はご注意ください。申請書の○○警察の欄は空白にしておいたほうが無難です。

今までは新潟東警察だったのに新潟警察って書かないと書類不備ということが起きます。これは特に今までご自分で車庫証明申請をされていた方はお気をつけください。

 本題の車庫証明についてお話ししようと思います。車庫証明申請については私の業務のページをごらんいただくとして、注意点がいくつかあります。

 正直申し上げて車庫証明申請は簡単です。とくに自己所有の持ち家の住所地を使用の本拠の位置・自動車保管場所の位置とする場合で、申請に係る自動車の所有者かつ使用者本人が提出するケースです。

でも、それ以外の場合はどうでしょう。

例えば自動車保管場所の位置に住所(住居表示)が無く、住宅地図を見てもその場所が空白の場合。

住所と使用の本拠の位置と自動車保管場所の位置がすべて違う場合。

自動車の所有者と使用者が違う場合。

これらの複合型。

結構面倒なことになります。

 車庫証明申請の厄介なところは「どうせ簡単だろう」と思ったら実はそうでもなかった…というケースが結構多い点にあると思います。
 例えば、自分の友達が簡単に車庫証明申請取って自動車の名義変更も済ませた。
じゃぁ、自分も…とやってみると何度も警察署に足を運んでもうまく行かない。
自動車の保管場所の位置の所有者に何度も使用承諾書を書き直してもらうはめに…。で、友達からは呆れられると。

 この辺は社会保険労務士業務の老齢(退職)年金請求に似ているような気がします。
ある人は、ずっと自営業で国民年金一本で480ヶ月を満たしているのでその人の住所地の市町村役場で手続きができます。(ほんとに10分で終わったことがあります)
一方で、職歴が複雑でなおかつ結婚、離婚で姓が数度替わり、滞納期間があったり、逆に何らかの特例で年金が加算される可能性がある…となると、すごく大変なことになります。

 誰がやっても面倒だと分かっていることで、実際に面倒な思いをするのはまだ我慢できますが、簡単だと言われていることで面倒な思いをするのは我慢できますか?

 そういうときのために各種手続きの専門家がいるので、思い切って頼ってみてください。ただ、どの手続きはどの専門家…というのはありますので、それは気をつけてください。まともな専門家なら自分ができないものはどの専門家ならできるのか教えてくれるはずです。

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最近の交通トラブル報道で思ったこと

 ここ最近、自動車運転中の交通トラブルが話題になっている。
相手の運転や態度に頭にきたという理由で強制的に車を止めて暴力を振るったり、不適切なところに停めた(停めさせた)結果、後続車に追突されて死傷したりというものである。
この話題のきっかけとなった事件の「犯人」はそもそもトラブルを起したくていつも手ぐすねを引いているような輩で、過去に数度恐喝や暴力事件を起していたらしい。
今回の件は「今回のは運悪く轢かれたんだ。俺は悪くない」と思っているふしがある。
というか、そうとしか思えない発言が多数ある。

 それ以外にも「車を運転すると性格が変わる」「相手の違反を許さない」(そういう自分は違反しまくっているというタイプと、融通がまるで利かないくらい順法精神が強いタイプと両方いる)

違反しまくっているのは論外だが、順法精神が強いタイプも問題がある。順法を標榜しているくせにちゃんと法律(優先順位など)を理解していなかったりする。

たとえば、信号の無い交差点の優先順位。正確に答えられますか?

1、一時停止標識がないほうが優先
2、交差点内でセンターラインが引かれている方が優先
3、道路が広いほうが優先
4、自分から見て、左方から来る車が優先

まず1を適用し、どちらも一時停止標識が無いときは2を適用、どちらもセンターラインが無いときは3を適用、道路幅が同じ場合は4を適用する。

…何も見ないで打ったので、これで正しいかは不安だが…。

実際の交通では、適度な譲り合いがあれば大体交差点関係はうまく行くと思う。

追い越し・追い抜き関係、狭い道での譲り合い関係、これらは書けばきりが無いので、交差点の話だけにしておく。


 個人的な意見として、この種の交通トラブル、トラブルまで行かなくても同乗者や周りの交通に不安を与えるような運転をするタイプは次に挙げる人たちなのではないかと思う。
1、怒りやすい
2、自分は他人から舐められてると思い込んでいる(被害妄想)
3、常日頃から社会的義憤をぶちまけたがっている
4、自分なりの規範意識を強く持ち、相手にもそれを強制する傾向にある
5、融通が利かない
6、権力、権限を持つと豹変する
7、1~6の複合型


4の規範意識だが、自分ではWikipediaの規範意識の説明とほぼ一致した解釈をしている。

 たとえば「挨拶はちゃんとしましょう」「助けてもらったらお礼を言いましょう」「迷惑をかけたらきちんと謝りましょう」というのは法律ではなく、規範意識である。

 これらは小学生でも分かるようなことである。
 しかし、これが何らかの理由で相手に伝わらなかった、相手に伝えるタイミングを逸してしまった。そんなときに激怒するタイプがいる。しかも、こちらの人格否定までするようなタイプだ。「こんなこと小学生でも分かるだろ」とか、「お前みたいなのはろくな人生歩めない」とか。
規範意識という言葉の中には法律も含まれているわけだが、これらの発言は「侮辱罪」になる可能性あるんですけど、いいんでしょうかね…。

 あと、4の規範意識に入ると思うが「正論であれば何を言っても、やってもよい」と考えるパターン。このパターンの人間の対処は難しい。物理的に離れるか、物理的に黙らせるしかないと思う。前者は状況的に難しいことが多く、後者を実行すると法に抵触する。
 なお、このパターンの人間はこちらの立場が強いと何も言ってこないことが多いように思う。
立場の強弱で出し入れするような「正論」って何なんでしょうね?(苦笑)


6の権力、権限を持つと豹変する
 誰の言葉か忘れたが「ある者の本性を知りたければ、その者に少しばかりの権力を与えよ」というのがある。
 日ごろおとなしいくせに、ハンドルを握る(=自動車という使い方次第では大量殺戮も可能な道具が使えるようになる)と性格が変わるなんて、まさにそのまんまである。


1~5は物事の捉え方しだいで自分の考え方を変えることができると思う。

1の怒りやすい
 自分の場合、相手に自分に向けられた明確な悪意がある場合以外ではできるだけ怒らないようにしている。むちゃくちゃなスピードで危ない追い越され方をしたときは「なんか知らないけど急いでるんだろ。警察に捕まるともっと遅れるんだけどな」と思うようにしている。

2の舐められていると思い込んでいる
 自分の場合、身長が低いとかの問題で「思い込んでいる」どころか本当に舐められてるんだろうな…っていうのを多数経験した。なので、そういう態度をとる人間はその程度な人間なわけで、まわりからはそれにふさわしい評価をされるだけである。…と思っている。
 まともな人間なら変なことで舐めた態度は取らないものだと思っているので、むしろ自分が他の人を見るいいチャンスだくらいに思っている。

3の社会的義憤
 例えば、格差社会に対する社会的義憤が挙げられる。車で言うと自分がいわゆる大衆車なのに、相手がすごく高そうな車に乗っているようなケース。
 格差なんていうものは誰がどんな政治をしても生まれるし、努力で埋められないものなど、いくらでもある。自分はそう思っている。
 このケースでは、「なんかすげーかっこいい車を見ることができてラッキー」とかそう思うと格差うんぬんなんてどうでも良くなる。見とれて事故起さないように注意しなければならなくなることもある。

5の融通が利かない
 実際に公道で車やバイクを運転したことがある人なら、融通を利かせられない、利かせてもらえない弊害はよく分かると思う。

1~3、5のタイプはまだ何とかなる余地があるが、4と6のタイプは非常に危険だと思う。その危険さは車に乗っていようがいまいが変わらない。というかもはや道路交通の問題ではなくなっている。

 かつて「交通戦争」という言葉があった。その頃は交通事故死者が1万人を越えていたときもあった。今はさまざまな要因でその半分以下になった。だが、今回話題にした件を考えると、「戦争」は終わっておらず、終戦もいつか分からないのではないかと思う。

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久しぶりにバイクで走ってみて…

この3連休の最後の日、久しぶりにバイク(NS50F)で走ってみた。
バイク乗りの人なら共感してもらえると思うが、特に目的地を決めずに走ってみたくなることがある。
ちょっと試運転…が1時間走り続けになることだってある。

そんな私が「なんとなく」走ってみたところ、田上町YOU遊ランドのあたりに来てしまった。この近くには田上(たがみ)町営羽生田(はにゅうだ)野球場がある。

実は私自身は野球場には行ったことはない。目の前の道を通り過ぎるだけである。
…というか、明確な目的を持ってこのあたりを通ったことがない。

この辺を通ったときにふと思い出した。今年7月の半ば、近くの私立高校の野球部マネージャーがここから高校まで「走って帰り」高校にたどり着いたときに意識不明になり新潟市内の病院に入院。8月の初めに帰らぬ人となった。…という事件を。

この高校の野球部はよくこの場所を使っていた。通常は部員を全員をマイクロバスに乗せていた。この日はけが人が出てその部員を乗せるスペースを確保した結果、マネージャーが乗れなくなり「マイペースで走って帰って来い」と言った。帰ってきたのは午後7時半頃とのこと。男子部員が数人随伴していた模様。

運動部の顧問がマイクロバスを運転できる免許を持っていて顧問自身が運転して練習場所に行ったり、遠征に行ったりすることは珍しくない。

ネット上ではマネージャーが病院に運ばれたという一報が入った時点でさまざまな議論が交わされていた。この顧問の行動に関して疑問点が多すぎるからである。

このあたりは夜になると本当に真っ暗になる。なお、この数ヶ月前に田上町でクマが目撃された。
そして、マネージャーらが走って帰ったと思われる道路は野球場から出るとしばらくの間は舗装されているが、舗装道路からそれるとうっそうと森に覆われた、舗装のないまさに「林道」という感じのところになる。
ここを抜けると、20~30年くらい前に造成された住宅地があって、そこから脇にそれると高校…という感じになっている。

この林道をバイクで走ってみた。なんとなくそうしなければならなかった気がした。
私がこの林道を走ったのは午後4時半頃だが、それでもうっそうとして結構怖い雰囲気があった。マネージャーは「マイペースで」と言われていたそうだが、早く抜けたいと思ったに違いない。
私がバイクで走ったときは、ここをさっさと抜けたいと思った。スロットルをもっと開けたいと思った。でも、未舗装路なので無茶はできなかった。

この付近で撮影した写真を添付する。これを見て、夜中に数人の高校生に「マイペースで走って帰れ」という指示が妥当なものか考えてみていただきたい。

L03B0133.jpg
 写真奥側が野球場に続く道、右側にNS50Fがある、左前方の道が未舗装の林道。

L03B0131.jpg
すぐに右に曲がると未舗装の林道。普段走るときはここを通り抜けて奥へ行く。今回の件がなかったらこの林道を気にも留めもしなかった。

グーグルマップだと このあたりになる。

L03B0130.jpg 
林道の途中でバイクを止めて撮影。ナンバーを分かりにくくするためにピントを少しぼかしている。こんな感じのところが結構続く。

皆様はどのように感じられたであろうか。

何かが起こった後で、こうすればよかった、ああすればよかったというのは簡単である。
それでも言わずにはいられない。私はそう思う。

マネージャーのご冥福を心から祈ると共に、事実関係の厳しい調査を望む。

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行政書士の丁種封印業務

自動車の後部ナンバープレートには封印がされており、このナンバープレートを自由に外すことができない。

通常この封印は運輸支局長から委託された標板協会(自動車のナンバープレートを作製、頒布しているところ)が行う。
今まで行政書士はあらかじめ標板協会と契約しておいて、そこから封印を再委託されるという形で「行政書士による出張封印」がなされていた。

ところが、これまでの出張封印では、移転登録・変更登録に伴う管轄変更でナンバーが変わる場合のみにしかすることができなかった。また新旧所有者の少なくとも一方が自動車販売者(自動車ディーラーなど)の場合もすることができなかった。

さらに個人売買でもナンバーがない車を個人から買い、買主が登録する(中古新規登録)というケースでもできなかった。

つまり、中古車を買った際にせっかくなのでナンバーを変えたいとか、縁起の悪い番号でいやなのでナンバーを変えたいなどという、「法律上ナンバーを変更しなければならないとき以外」での出張封印ができなかった。

ところが今年の4月から「丁種封印業務」というのが追加された。
今までは甲種封印事業者からから再委託されていたものが、各都道府県の所属行政書士会から再委託されるという形でできるようになったのである。

これは各行政書士会で動きがまちまちで、ネットで検索する限りでは既に丁種が始まっているところもあるようである。
新潟県の行政書士会では今まで準備をしており、ついに先日「丁種封印業務事前研修会」の案内が私の手元に届いた。

丁種では甲種封印事業者からの再委託で行っていたときにあったときの制限がかなり緩和されており、適用しやすくなっている。
私も以前甲種受諾者からの再委託でしていたことはあったが、適用可能なケースがほとんどなく、保険料(この業務を行う際に、行政書士業務損害賠償保険に付帯して出張封印特約で加入しなければならなかった)などを考えるととても割に合わなかった。
なので数年しかこの業務をしなかった。

「出張封印をお願いしたいんですが」というお問い合わせはたまにあるが、たいていそのお問い合わせを県外の自動車ディーラーさんからいただく(この時点でダメ)ことが多く、また個人でも「今までつけていたのがいやで希望ナンバーにしたいが、自分は仕事が忙しくて運輸支局に行けないのでお願いしたい」というのがたまにある程度。

丁種封印業務をうまく活用できるのであれば、車庫証明申請→移転登録・変更登録→出張封印と行政書士だけで完結することができ、ユーザーさん側にも大きなメリットがあると思う。

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社会保険労務士開業から1年経ちました

私が社会保険労務士としても開業し、事務所名を
「大塚行政書士社労士事務所」と改めてから1年が経ちました。

この1年で業務のほうでも私的なことでもさまざまな経験をしました。
病気→入院とかしたくないこともありましたが…。
ただこのいやな経験の中であっても、業務にフィードバックできそうなものを見つけることができました。

次の一年もどうかよろしくお願いいたします。


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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
twitter
https://twitter.com/ohtsuka_office

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