自動車を廃車する手続きまたは名義変更でナンバープレートが変わる手続きをする際に、どんな車両でもナンバープレートの返納を求められる。
さまざまな理由でそのナンバープレートを手元においておきたいという人は、結構いるようで、ネット上でもその関連の質問と答えを数多く見つけることが出来る。
今のところほとんど知られていないようだが、
登録車(普通車、大型車などと呼ばれている車)と
軽自動車については、平成29年4月3日からナンバー返納の際に「
取っておきたい」「
記念所蔵したい」旨を標板協会の係の人に言えば取っておけるようになった。
実は、この日からラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付が開始されることに伴い、ナンバープレートに一定の「
破壊措置」を講じた際にはこれを自動車の所有者に返付できることとした。という通達が出ていたのである。
(国土交通省 自動車局自動車情報課長 同 整備課長 発 各地方運輸局自動車技術安全部長、内閣府沖縄総合事務局運輸部長 宛 平成29年3月31日 発出の通達)
「破壊措置」とは、ナンバープレートの左取り付け穴位置に直径40ミリ以上の穴をあけることを言う。ちょうど登録車の封印が付く場所になる。

この穴は自らあけてもいいし、標板協会に依頼してもいい…ということになっているが、新潟県の場合は登録車の場合どちらでもよく、軽自動車の場合原則的には標板協会に依頼することとなっている。いずれにせよ一般の人は穴あけを依頼したほうが安全だと思う。(
新潟運輸支局と
新潟県軽自動車検査協会に隣接する
新潟県自動車標板協会にそれぞれ確認した)
なお、この作業について
手数料はかからない。 この扱いは、ラグビー記念ナンバー(や、その後に出たオリンピック・パラリンピック記念ナンバー)に限らず適用される。
なので、例えば数十年前の「新 5 か 1234」のようなナンバーでも取っておけるし、他人から見ればただの「番号札」でしかないけれど自分にとっては思い入れのあるというナンバープレートでもOKである。
取っておきたいという意思表示をすればそれで足り、その理由を言ったり書面に書いたりする必要はない。 なお、新ナンバー交付の際に記入を求められる書類は少し変わる。(新潟県・登録車の場合下の様式になる)
ただし、注意点がいくつかある。この扱いは
二輪車や軽二輪車、市町村役場で交付される原付や小型特殊などのナンバーには適用されない。以前と同じように返納するしかない。上記の通達には、登録車の自動車登録番号標と軽自動車の車両番号標については書かれているが、それ以外のナンバープレートについては何も書かれていないのである。
通達では「所有者に返付できる」となっている。
ここで気をつけなければいけないのは、自分が車検証上の「
所有者」なのかどうか。
ナンバープレートをどうするか以前の問題として、一時・永久抹消登録(登録車)をする際に実は窓口に来た人が「使用者」であって「所有者」ではなかった。というケースが大変多い。なので、
登録車の場合は「所有者」欄に自分の氏名と住所が印鑑証明書どおりになっているか確認する必要がある。もし転居で住所が変わっていたり、婚姻などで名字が変わっていた場合、同時に変更登録も行う必要がある。
もし自分でなければ、移転登録でその人から自分へ所有者を変えると同時に一時(永久)抹消登録を同時に行わなければならない。
ローンで車を購入して、ローン完済まで所有権はローン会社にある場合(所有権留保という)はローンを完済した上で、ローン会社から自分に所有権を変える手続き(これも移転登録)のための書類をローン会社に請求しなければならない。
この場合も、移転登録と一時(永久)抹消登録を同時に行う必要がある。
他地域からの移転登録や変更登録の結果ナンバーを変更することとなった場合や自らの意思、ナンバー破損でナンバー変更を行ったとき(番号変更・この場合も自分が所有者であることが必要)も記念所蔵することが出来る。
間違っても、
「ナンバーなくしました」などと虚偽申告してはならない。虚偽申告という行為そのものが犯罪になる。
本当になくした場合、ナンバープレート紛失の場合は必ず警察への紛失届を出したことと、その受理番号を求められる。
また、記念所蔵すると言って入手したナンバープレートは
再利用することは出来ない。もし不正な使い方をするとさまざまな法令に触れることになる。
せっかく記念所蔵できるようになったのだから、正しく活用したい。
大塚行政書士社労士事務所
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
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