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やってみてわかったこと。

2月2日、新潟市役所に住民票、戸籍謄本、除籍謄本を取りに行った。
また、「世帯主変更届」を出すための準備をしておいた。
この段階では、これらのためにそれぞれ、叔父に書いてもらった委任状を持っていた。

市役所の窓口に行ってみたが、まず、戸籍謄本、除籍謄本については、相手からみて「孫」の身分であれば、委任状が必要でないと言われた。また、私が孫である証明は必要ないといわれた。なぜなら、改正によって強化された罰則があるからである・・ということだそうだ。

しかしながら、住民票に関しては、そうは行かなかった。住民票の場合「配偶者または同居の親族」でないとダメである。委任状をもらうとしたら、それらの人からのものでないと使えない。
幸い窓口の脇に委任状の書式があったので、これをいただくことにした。

なお、「世帯主変更届」に関しては、買った本やネットでの情報によると、提出しなければならないとされているが、「子のいない夫婦のみの世帯の場合で、世帯主のほうが死亡した時は、自動的にもう一方の配偶者を世帯主とする」という扱いがなされるとのこと。
常識に照らし合わせれば、同居の子どもがいない夫婦で、世帯主が死去すれば残されたほうが自動的に世帯主になるのは自然の流れである。・・・とはいえ、こういうのは条例または役所の取り扱い規則で定めないと、戸籍係が「たしかにそのほうが合理的だ」と思っていてもできない。

ということで、この届けはそもそも初めからする必要はなかったということになる。
結果として、叔父から何枚も書いてもらった委任状はすべて不要であった。

この後、車で祖母のところに行き、委任状を書いてもらい、改めて住民票を取りに行った。
今度はあっさりとことが運んだ。
お役所と言うところは、申請のための条件がしっかり整ってさえいればすんなり通る。
たとえ字が汚くても、委任状の格好が悪かったとしても必要事項がそろっていればよい。

「お役所」という言葉でいやなイメージを持つ人は少なくないと思うが、私はそうは思わない。
なにせ、条件整えても物事がスムーズに運ばないような民間企業を私は2社経験した。
やれ、字が汚いだの、書式のバランスが微妙に変だからやり直しだの、(ちょっとだけでも)コピーが薄いだの、それでも書いていくと「そういえば、おれこんなの考え付いたんだけど・・」といいだし、振り出しに戻される。そんなのが日常茶飯事だった。

ただ、かなりあせったものもあった。それは除籍謄本を取ったときで、これは1通750円なのを2通ほしいといったのだが、祖母の出生までさかのぼったら5通必要になった。それが2セット・・つまり10通で7500円・・。

この辺のお金は叔父が出してくれると言うが、これっていくらなんでもかかりすぎじゃ・・とかなりあせった。

これで、市役所で取れる書類は全部だが、実はほかにも依頼されていたことがある。

いまや「祖母の家」となってしまったこの家、実は所有権は叔父にあるのであるが、この家と土地を登記した際の叔父の住所と、今現在の住所が異なっている。
実は住民票の件で言われたとき、こっちの書き換えもしてほしいと言われた。
こっちは報酬を得るのであれば行政書士の資格ではできない。
しかしながら、今回は「無償委任」である。なのでなんら問題はない。(そもそも今回の住民票などの取得も個人の名において無償で行ったので、行政書士「開業前」でもなんら問題ない)

そのためには、まずは土地と建物それぞれの「全部事項証明書」(登記簿)をとらなければならない。
これは市役所ではなく、法務局で手続きをしなければならない。

不動産は土地と建物は別のものとされているので、それぞれにつき1部づつ現状の証明が必要である。その理由は、まず単に現状を知りたいと依頼を受けたこと。もう一つは、所有者住所変更登記(登録)申請を行う際には、不動産の正確な情報が必要だからである。

この証明書発行の手数料は一通当たり1000円で、登記印紙にて収めなければならない。
もっともこれについては、行政書士申請の際自分の家の建物登記簿をとったので知っていた。

この日に取れる書類はすべて取ったので帰宅したが、今回の走行距離は100kmくらいになっていた。

せっかくなのでとんでもない量の除籍簿をよく読んでみることにした。
現在は「親子二代」のみの戸籍しか認められていないが、かつては一つの「家」単位で編成されていたようで、孫どころか、甥とか姪とかまで載っていた。
少し時代がたつと、「分籍のために除籍」という表示が目立ち、最後には非常にシンプルなものになっていった。(結果的にこの除籍簿のとり方は無意味だったことが判明したが、勉強になったという意味では決して無意味ではなかった)
この経験は、開業して相続がらみのことをやる際にどういう内容のものをとればいいのか判断するいい勉強になったと思う。

ところで登記簿の方の「所有者住所変更登記」の場合、明確なフォーマットや用紙が法務局においていない。委任状も同様であり、こんどは完全に自分で考えて書かなければならなくなった。

かなり苦労してこれらの書類をワープロ上で書き上げて、叔父にメールで送付した。
委任状に関しては、向こうで必要事項を書いてもらって、本人の住民票(所有者の現在の住所を証明するため)とともに送ってほしい旨書いておいた。

また2通の「全部事項証明」をスキャンしたものと、法務局に委任状とともに提出する予定の変更登記申請書もメールにつけておいた。

委任状の書式、申請書の書式を考えて書くという作業は行政書士でも変わらないので、これもまたいい勉強になると思う。また、郵送とメール添付の使い分けなども迅速さや送付費用を考えてしなければならない。

最近は申請そのものも郵送ですむものも多いが、この場合もし不備があると補正されずに返戻される可能性が高くなる。申請者がそこにいれば、補正を求められたときには対処しやすくなる。
いずれ直接行う申請に慣れてから、郵送申請できるものはそれで・・とできるようになれればよいであろう。

市役所でやったことはよく考えてみれば別に難しいことではない。しかしながら、実際に委任を受けて自分自身や、自分と同居の親族のものをとるのとはわけが違う。そう感じた。

あとは、叔父からの委任状と住民票の到着を待ち、それから所有者住所変更登記申請の作業にかかることになる。すぐにうまくいけばいいのだが・・・。

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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
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