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戸籍の附票

現在、私は叔父から土地・建物の「全部事項証明書」(登記簿)の所有者住所の書き換えを委任されている。

必要な書類は以下のとおりである。
所有者住所変更登記申請書
登記免許税(手数料)
委任状
所有者の現住所が分かる住民票

この手続きを報酬を得て行うには司法書士の資格が必要であるが、今回の場合無報酬なのでその件についてはまったく問題ない。

昨日、叔父から委任状と住民票が送られてきた。
中を見たところ、問題があることにすぐに気がついた。
この「全部事項証明書」に記載されている住所(当時の叔父の住所)と
住民票の住所がつながらないのである。
住民票には「現住所」と「前住所」の2つが記載されている。

同じ市区町村内で2回以上転居するとこの住民票だけでは転居の履歴が証明できなくなる。
つまり、住民票だけでは、住所変更登記しようとしている土地が叔父のものであると証明できないことになる。

住民票や戸籍謄本(抄本)というのは聞いたことがある人は多いと思うが、ここであまり利きかれない書類を役所から交付を受けなければならない。
今回必要なものは「戸籍の附票」という。

これは、戸籍の変更がなければその間に行われた住民票の移動がすべて記録されているというものである。

この戸籍の附票は住民票などと同様に委任状なしで取れる人が限定されている。
さもなくば、DV(ドメスティックバイオレンス)被害者がDV加害者から逃れるために何度か転居(転入・転出)を繰り返したというケースで、簡単に被害者が加害者に突き止められてしまい、それは言うまでもなく人権侵害につながることになる。
「DV」を「ストーカー」と読み替えても同じである。

ちなみに借金払えなくて夜逃げした者(債務者)を借金取り(債権者)が追いかける場合、この場合は債権者の側に正当な理由があるので、この借金を証明する書面(借用証書など)を疎明資料として役所に示すことで戸籍の附票を取ることができる。取立てが正当なもので、債務者が義務の履行をせずに逃げているのであればそうした者を保護する必要はない。ということになる。

実はこれら住民票、戸籍関連の書面は委任状がなくても、行政書士の資格と名において、職務請求用紙という特別な用紙を使えば委任状がなくてもとることができる。
先ほど挙げたDV(またはストーカー)の場合、加害者が被害者の現住所を知りたいと言う場合、この職務請求用紙を使えばとることができることになる。
だが、士業としての倫理として、こういう依頼には絶対に応じてはならない。

これらのことは、今回の件でいろいろ調べて、行政書士や司法書士や官公署のページなどを見て知った。職務請求用紙の不正使用がここ数年で増えているようで、これに関しても官公署、各書士会も断固とした対応をとるようである。

いつもの事ながら、脱線がひどいので元に戻す。
今日の夜中に、この「戸籍の附票」に関する委任状の必要性の説明と、送付のお願いのメールを叔父に出した。日曜日の午後までに私のところに届けば予定通り月曜日に変更登記の手続きができるであろう。

「これも勉強なんだから、何度手間になってもしょうがないよ~」と言ってくれた人はたくさんいたが、明らかにこのままではダメなのを知りながら・・・手続きに入るわけには行かない。
もっとも、変更登記申請書(完全に自作)に不備がある可能性はあるが、これを直すことは立派な勉強だろうと思う。

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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

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