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お久しぶりです(その2)

5.ドローンの技能講習を受講してきました(2022年4月下旬)
 私が持っているMavic Miniが6月の法改正により航空法対象の「無人航空機」になることに伴い受講してきました。

実は当時も今(レベル4飛行除く)もドローンを飛行させるのに講習や免許は不要です。
この辺の事情の説明があまりにもめんどくさすぎるので取得したという理由が一番大きいです。
自分が恐れていたのは、外で適法にドローンを飛ばしているときに他人からとがめられて「免許持ってるの?」って聞かれたときにつまらないゴタゴタが起きることでした。
ゴタゴタになったら「ドローンには免許などは不要」って言っても多分聞く耳持たれないでしょう。
そんな面倒なことになるのなら、「はい。免許持ってます」って言えるほうがいいですから。

目視外飛行、夜間飛行、DID地域(人口集中地帯)を飛行させるのに必要な飛行許可承認を取るための要件は飛行10時間で満たせるので、実は技能講習は必須ではないです。技能講習受けた方が少し申請が楽というだけです。

6.ドローンの飛行許可承認が下りました(2022年6月23日)
技能講習の合格証を受けてからすぐに東京航空局に申請したら「現状ではMavic Miniは模型航空機で、本申請の対象ではありません。6月の上旬に申請を受け付けます」って返ってきて、一度申請を取り下げて6月上旬に再度申請。問題なく包括申請(飛行場所や日時を特定せずに行う申請、有効期限は最高1年)が通りました。

模型航空機でいられた最後の日に目視外飛行で弥彦山に沈む夕日を動画でおさめることができました。
航空法でいう「夜間飛行」は日没から日の出の間のことなので、日没した瞬間に夜間になり、目視外+夜間飛行は原則認められないので、最後のチャンスだったわけです。

大塚行政書士社労士事務所
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html



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プロフィール

大塚 義行

Author:大塚 義行
平成21年4月から新潟県田上町で行政書士として開業いたしました大塚義行と申します。
(行政書士登録番号09180501号)
これに加え、平成28年10月から同所で社会保険労務士としても開業いたしました。
(社会保険労務士登録番号15160011号)

昭和51年(1976年)7月24日生まれ。
平成11年(1999年)に地元の大学を卒業。

紆余曲折を経て現在に至ります。

メールアドレス gyousei_ohtsuka-office.jp
(社労士業務用)sr_ohtsuka-office.jp
(注:メールアドレス中の_を@と変えてください。スパムメール対策です。)

URL
http://gyousei.ohtsuka-office.jp/index.html
twitter
https://twitter.com/ohtsuka_office

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